在インドネシア日本国大使館より、3/17に発表された情報です。
● | 3月17日,インドネシア政府は世界的な新型コロナウイルスの感染急増を受け,追加的な入国規制措置を発表しました。この追加的な措置は3月20日午前0時から実施されます。 |
● | 日本を含むすべての国に対する短期滞在の査証免除(BVK),入国時一時在留査証(VOA),外交公用査証免除が全ての国に対して1か月間停止されます。インドネシアに入国する場合は,事前にインドネシアの在外公館で目的に沿った査証を取得する必要があります。査証申請の際には,保健当局(Health Authorities)が発行する健康証明書(Health Certificate)の提出が求められます。 |
● | 直近の過去14日間にイラン,イタリア,バチカン,スペイン,フランス,ドイツ,スイス,英国に滞在歴のある外国人の入国・トランジットが禁止されます。日本は直接の規制対象になっていませんが,これらの国々に直近の過去14日間に渡航した日本人はインドネシアに入国できませんので,ご注意ください。 |
● | 現行の中国,韓国に対する規制は引き続き維持されています(中国については,3月2日付,韓国については3月5日付の当館からのお知らせをご参照ください)。 |
● | 現在海外に滞在している暫定一時滞在許可(KITAS)および定住許可(KITAP)保持者の再入国許可が失効する場合は,法務人権大臣令2020年第7号に沿って手続きが行われます。詳細は下記を参照ください。 |
● | 健康証明書の内容含め,不明確な部分については,本措置実施前にできるだけ早く追って領事メールで御案内いたします |
最新情報や詳細は在インドネシア日本国大使館サイトよりご確認ください。
一日も早い収束を願うばかりです。